おまかせ社労士! 社会保険労務士の仕事はおまかせください。
労働基準法に定められた、事業所で作成しなければならない帳簿です。
これは、マストなものなので、労働基準監督署の臨検監督(調査のこと)等があった場合は必ず求められます。
3帳簿とも、3年間の保存義務があります。
【法定3帳簿】
〇労働者名簿
〇賃金台帳
〇出勤簿