労働法の「法定3帳簿」とは

労働法の「法定3帳簿」とは

労働基準法に定められた、事業所で作成しなければならない帳簿です。

これは、マストなものなので、労働基準監督署の臨検監督(調査のこと)等があった場合は必ず求められます。

3帳簿とも、3年間の保存義務があります。

【法定3帳簿】

労働者名簿

賃金台帳

出勤簿

労務管理カテゴリの最新記事