介護休暇とは

介護休暇とは

※経営者さん向け

介護休暇は、要介護状態にある(※1)家族を介護するために、その家族につき(※2)1年に5日を上限として休暇することができるものです。

(※1)「要介護状態にある」とは
介護休業と要件は同じです

(※2)1年に5日
〇1日単位でも、半日単位でも取得可能
〇今年5日取得して、翌年5日の取得も可能

これも法律なので、会社は拒否できません。

可能性として、おじいさんの介護で1年に5日、おばあさんの介護で1年に5日、合計1年に10日もありです。

給与の支払いは無し(無給)で構いません。

介護休暇には、残念ながら介護休業と違い、雇用保険から給与の補填(手当)がありません。

介護休暇に、社会保険労務士は対応いたします。

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