※経営者さん向け
介護休業は、要介護状態にある(※1)家族を介護するために、その家族につき(※2)合計93日(約3か月間)を上限として休業することができるものです。
(※1)「要介護状態にある」とは
〇負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
〇具体的には、介護保険制度の要介護状態区分において『要介護2』以上
(要介護認定が未済等の場合は、別途基準あり)
(※2)合計93日(約3か月間)
〇93日を1回で取得してもいいし、93日を3回を上限に分割して取得してもいい
これも法律なので、会社は拒否できません。
可能性として、おじいさんの介護で93日、おばあさんの介護で93日、合計186日もありです。
給与の支払いは無し(無給)で構いません。
介護休業中には雇用保険から給与の補填(手当)が出ます。
手当の額は、大雑把ですが給与の半分と思っていればいいでしょう。
介護休業に、社会保険労務士は対応いたします。