※経営者さん向け
女性社員さんから「産休とりたいんですけど」と言われたら...
会社として初めてのケースだと戸惑いますね。
まずは、国の制度(法律)から把握すべきでしょう。
なぜならば、国の制度は「最低限行わくてはならない」会社の義務だからです。
この把握を軽視して「うちの会社は産休なんてないよ。働けないんなら辞めてもらうことになるね。」ってことを言ってしまうと最悪なケースに陥る可能性大です。
<女性社員さん用>
ということで、大雑把に言うと、
産前42日休業→(出産)→産後56日休業→子が1歳になるまでの育児休業(条件により延長可能)
という流れです。
約1年2か月の休業(産前休業・産後休業・育児休業)中は、給与の支払いは無し(無給)で構いません。
女性社員さんには、産前休業・産後休業中には健康保険から、育児休業中には雇用保険から給与の補填(手当)が出ます。手当の額は(これも大雑把ですが)給与の半分と思っていればいいでしょう。
子が1歳になるまでに職場復帰したい場合は、基本的に可能です。
また、子が保育園に入れない等の理由があれば、最大子が2歳まで育児休業の延長ができます。(雇用保険の手当も延長できます。)
大事なことは、女性社員さんは「休業しても雇用している、職場復帰することが前提」ということです。
決して、この出産を理由として会社を辞めさせてはいけません。
(一昔前までは、出産=退職があたりまえの時代がありましたが、いまは違うんですね。)
雇用状態が続いていることで、会社・女性社員さんが気になるのは「保険料」だと思います。
一定の手続きが必要ですが、会社・女性社員さんとも免除となります。(嬉しいですね。)
ついでに言うと、出産時には健康保険より出産費用の補填もあります。(国民健康保険にもあります。)
女性社員さんから「産休とりたいんですけど」と言われたら...
まずはこれらのことを、女性社員さんにご説明するのがよろしいでしょう。
そのあとは、具体的な日程の確認や、手続書類の整備に移ります。
<会社さん用>
産前休業・産後休業・育児休業の手続きは非常に煩雑ですが、行わなければなりません。
これは大変な工数がかかりますが、もう一点考えなければならないのは、休業に入る女性社員さんの代替です。
代替が必要な場合、社員さんを採用するか、派遣社員さんにお願いするか等検討が必要になります。
これらのことに、社会保険労務士は対応いたします。