- 2018.01.02
- 労務管理,
法定3帳簿「出勤簿」の必須記載事項
法定3帳簿「出勤簿」の必須記載事項です。(法令3年保存、退職金の時効を考慮して5年保存しておきたい) タイムカードで記録するのがベターです。 パソコンのログイン・ログオフの記録も会社によっては有効です。 ポイントは、毎日、上長が確認しているかどうかだと思います。 (タイムカードに、上長の確認豆印) この上長の行為は、社員さんに安心を与えます。 (未払い賃金トラブルの際、労働時間搾取の余地を与えませ […]
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法定3帳簿「出勤簿」の必須記載事項です。(法令3年保存、退職金の時効を考慮して5年保存しておきたい) タイムカードで記録するのがベターです。 パソコンのログイン・ログオフの記録も会社によっては有効です。 ポイントは、毎日、上長が確認しているかどうかだと思います。 (タイムカードに、上長の確認豆印) この上長の行為は、社員さんに安心を与えます。 (未払い賃金トラブルの際、労働時間搾取の余地を与えませ […]
法定3帳簿「賃金台帳」の必須記載事項です。(最後の記入から3年保存) 「給与明細」でも代替可能ですが、必須事項の記載がなければ代替できません。この点は、注意が必要です。 ①氏名 ②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥時間外労働時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数 ⑦基本給、各種手当の額 ⑧各種の賃金から控除する額 必須事項ではありませんが、支給日や有休日数(取得、残)があるといいで […]
法定3帳簿「労働者名簿」の必須記載事項です。(様式自由)(社員でなくなってから3年保存) ①労働者の氏名 ②生年月日 ③履歴(入社からの異動履歴等) ④住所 ⑤従事する業務の種類 ⑥雇入れの年月日 ⑦退職の年月日及びその事由(退職が解雇の場合、解雇理由も必要) ⑧死亡の年月日及びその原因
労働基準法に定められた、事業所で作成しなければならない帳簿です。 これは、マストなものなので、労働基準監督署の臨検監督(調査のこと)等があった場合は必ず求められます。 3帳簿とも、3年間の保存義務があります。 【法定3帳簿】 〇労働者名簿 〇賃金台帳 〇出勤簿